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助成金2 会社・仕事



在職中 1  療養補償給付節約
必ず貰う度
★★★★★
条件 職務に起因する傷病であること

療養補償給付


この療養補償給付と次の休業補償給付が、いわゆる労災保険といわれている制度です。
職務中や通勤途中で怪我をしたり、職務が原因で病気になったりしたときに治癒するまでの医療費を全額支給してもらえます。

※ 労災を認めたがらずに証明を拒否するような会社(違法)もありますが、医師の証明だけでも給付が可能な場合がありますのであきらめずに労働基準監督署に相談してみましょう。

支給額治癒するまでの医療費全額(労災指定病院なら立替も必要無し)
申請先労働基準監督署(通常は医療機関が手続きをしてくれる)
申請期限療養費用の確定から2年以内
必要書類療養補償給付請求書(医師の証明)



在職中 2  仕事でケガ・病気をしたら(補償)節約
必ず貰う度
★★★★★
条件 職務に起因する傷病であること

休業補償給付・休業特別支給金


職務中や通勤途中で怪我をしたり、職務が原因で病気になって会社を休み、その間 賃金が支払われないか減額されたときにもらえます。 上の療養補償給付と一緒に手続きをしましょう。

支給額休業をはじめて4日後から標準報酬日額の80%×休んだ日数
賃金が80%未満支給されている場合は、その差額となります。
法律により最初の3日間は事業主が標準報酬日額の60%を支給する(通
勤災害を除く)
申請先労働基準監督署(通常は医療機関が手続きをしてくれる)
申請期限休業日の翌日からから2年以内(1日毎に消滅時効にかかる)
必要書類休業補償給付請求書(医師の証明)



在職中 3  仕事以外でケガ・病気をしたら節約
必ず貰う度
★★★★★
条件 会社の健康保険に加入していること

傷病手当金


プライベートで怪我や病気になって会社を休み、その間賃金が支払われないか減額されたときにもらえます。

支給額休業をはじめて4日後から標準報酬日額の60%×休んだ日数(最初の3
日間は支給無し)
賃金が60%未満支給されている場合は、その差額となります。
申請先健保:社保事務所か健保組合
共済:共済組合
申請期限休業日の翌日からから2年以内(1日毎に消滅時効にかかる)
必要書類傷病手当金請求書(医師の証明)



失業中  会社を辞めたら真っ先に手続きを節約
必ず貰う度
★★★★
条件 雇用保険被保険者であった期間が6ヶ月以上(パートは1年以上)

失業保険給付


会社を辞め、新たに仕事を探す期間にもらえます。
受給までの流れは、
 1)事業主:ハローワークで離職手続(法律では離職の日から10日以内)
 2)離職者:離職票を取りに行く(事業主から送付されてくることが多い)
 3)離職者:ハローワークに申請(同日に受給資格決定)
 4)受給資格決定日を含め7日間の待機期間満了翌日から支給開始になります(自己都合
  退社の場合は待機期間満了翌日から更に3ヶ月経たないと支給開始されません)
  支払いは大体月1回ハローワークの指定日に指定口座に振込まれます。
 5)28日毎に認定日というハローワークに行かなければならない日があり、認定日と認定日の間に
  2回以上就職活動をしている必要があります。

※ なかなか離職票を発行してくれない会社もありますが、その場合でもとりあえずハローワークに相談してみましょう。
仮決定をしてくれる場合があり、その後に離職票を持っていけば仮決定日が遡って受給資格決定日になります。

無料で法律の相談ができるところもありますので利用してみるのも良いと思います。


失業保険給付(受給中)には、次のような制度もあります。
 1)傷病により就職活動ができない場合は、受給の先送りと傷病手当の受給ができます。
 2)早めに再就職が決まると失業保険給付はストップしますが再就職手当が支給される場合が
  あります。
 3)失業保険を受給しながら職業訓練を受けることができます。

支給額 平均賃金日額の50%〜80%(賃金額の少ないほど高くなる、上限あり)×
90日分〜360日分(離職理由・年齢・被保険者期間等により異なる)
申請先ハローワーク
申請期限離職日の翌日から1年以内に受給終了できるように手続きを行なう必要
あり。1年を過ぎた分は受給できなくなってしまいます。
必要書類離職票 写真2枚


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