大切な家族が亡くなると、気持ちの整理の一環として遺品整理を行います。遺品整理の時期に明確な決まりはないものの「四十九日前という早めのタイミングで行ってもよいのか?」と疑問を抱く人も多いでしょう。
結論、遺品整理は四十九日前に行っても問題ありません。この記事では、四十九日前に遺品整理を行うメリットや注意点について解説します。
遺品整理は四十九日前に行ってもよい?
そもそも四十九日とは、仏教における「人が亡くなった日から数えて49日目に行う供養」のことです。対して遺品整理は、亡くなった人の遺品を整理することで、親族が気持ちを落ち着かせたり、故人の持ち物を供養したりする意味・目的があります。
そのため遺品整理は、遺品の整理や供養ができるタイミングであれば四十九日前に行っても問題ありません。
遺品整理は先延ばしにするよりも、四十九日前のタイミングで早めに行うのがよいです。もちろん急ぐ必要はありませんが、遺品整理を通して故人との思い出を振り返り、気持ちの整理を行いましょう。
四十九日までに起こること・やるべきこと
四十九日法要までにやるべきことは以下のとおりです。
- 死亡届の提出
- 健康保険証の返納
- 年金終了の手続き
- 各種利用サービスの解約手続き
- 本位牌の準備
- 四十九日法要の準備
- 香典返しの準備
- 仏壇の購入
人が亡くなると、やらなければいけない手続きが多数あります。特に死亡届の提出や健康保険証の返納などには期限が定められているため、優先して行わなければいけません。
重要な手続きを後回しにしてしまうと、トラブルに発展する危険性があります。例えば、年金の場合、手続きが遅れて受給しすぎると罰則の対象になってしまいます。
大切な家族を亡くしたばかりで大変ですが、最低限の手続きは早めに行うようにしましょう。
四十九日までしてはいけないこと
一般的に、以下は「四十九日までしてはいけない・避けるべき」とされています。
- お祝いごとへの参加(結婚式・七五三・正月祝いなど)
- 慶事の出席
- 引っ越し
日本の風習として、古くから「四十九日まではお祝いごとへの参加は避けるべき」とされています。
絶対にしてはいけないという決まりはありませんが、親族間とのいさかいを避けるためにも、緊急性がないイベントは控える・喪中明けまで延期するなどの配慮をしましょう。
遺品整理を四十九日前に行う4つのメリット
遺品整理を四十九日前に行うことにはメリットがあります。それぞれ解説するので、参考にしてみてください。
早めに気持ちを落ち着けられる
亡くなった人の生前の持ち物を手に取り、整理することで、悲しい気持ちを落ち着けられます。遺品整理はいつか必ずやらなければいけないことなので、四十九日前に少しでも落ち着いたタイミングで行うのがよいでしょう。
別の遺族に「捨ててはいけないもの」を処分されるリスクを防げる
遺品整理を四十九日前に行うことで、別の遺族に「捨ててはいけないもの」を処分されるリスクを防げます。大切な書類や故人との約束の品などを処分されるという、親族間でのトラブルを予防できるのです。
思いがけない出費を防げる
遺品整理を四十九日前に行うことで、思いがけない出費を防げるケースもあります。
故人が契約している可能性のあるサービスは以下のとおりです。
- 公共料金
- 契約サービス
- 未払いの請求書
- 賃貸料 など
各種サービスの存在に気づくのが遅れると、想像以上の出費が生じる可能性があります。また、賃貸住宅に住んでいた場合は、早めに遺品整理を行うことで無駄な賃料を削減できるでしょう。
四十九日法要で形見分けができる
早めに遺品整理を行えば、四十九日法要で形見分けができます。形見分けとは、故人が生前に使っていた持ち物を遺族に分配することです。
四十九日法要には親族が集まるため、事前に遺品を分別しておくことでスムーズに形見分けを進められます。参列者にとっても、故人との思い出の品を譲り受けられる貴重な場となるはずです。
遺品整理を四十九日前に行うときの4つの注意点
遺品整理を四十九日前に行うときの注意点を4つ紹介します。
- 各種手続きの書類を用意
- 親族から合意を得る
- 相続放棄について知っておく
- 空き家の火災や不法投棄などに注意
上記を理解しておかないと、さまざまなトラブルを招く可能性があります。それぞれ解説するので、ぜひ参考にしてください。
手続きに必要な書類を探す
遺品整理を行うときは、事前に税金・保険関係などの手続き書類を探しましょう。各種手続きには期日が定められているため、忘れないよう早いうちから準備しておくと安心です。
【各種期日】
手続き | 期日 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 ※国外で死亡の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内 |
健康保険証 | ・死亡から14日以内に、国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に届け出たあとに保険証を返却 ※市区町村によっては、死亡届を提出すれば国民健康保険資格喪失届の提出が不要(その場合も保険証の返却は必要) |
年金 | ・死亡から10日以内に「受給権者死亡届(報告書)」を提出する ※日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は省略可 |
遺品整理について親族の合意を得る
遺品整理は、四十九日前に限らず親族の合意を得てから行いましょう。遺品整理の時期には明確な決まりがないため、中には「四十九日後に遺品整理をするだろう」と考えている親族がいるかもしれません。
また、遺品整理を周囲の合意なしで行うと、のちのち親族トラブルに発展する可能性があります。事前に確認し、可能な限り相続にかかわる親族にも遺品整理に参加してもらうのが最適です。
相続放棄について知っておく
四十九日前に遺品整理をするなら、相続放棄について知っておく必要があります。なぜなら、遺品整理に参加すると「相続放棄」ができなくなる可能性があるからです。
家族が亡くなったときは「金品や証券などの財産」だけでなく、借金などの「負の遺産」も相続の対象となります。
相続放棄を選択する場合、通常であれば亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に「申述書」を裁判所に提出しなければいけません。しかし、遺品整理に参加すると「相続を承認したとみなすべき行動」と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります。
負の遺産を確認した場合・相続放棄をする場合は、遺品整理には参加しないよう注意してください。そのほか、亡くなってから10ヶ月以内に行うべき「相続税の申告」についても把握しておくと安心です。
空き家の火災や不法投棄などに注意する
遺品整理のタイミングを問わず、故人が住んでいた住宅が空き家になる場合は火災や不法投棄などに注意しましょう。万が一、空き家が原因で火災が起こり、近隣住宅に影響を及ぼした場合は賠償責任を負うリスクがあります。
空き家になるのであれば、あらかじめ火災などのリスクがあることを理解しておくべきです。心配な場合は、住宅の処分について考えるのもよいでしょう。
遺品整理を四十九日前に行うなら業者への依頼がおすすめ
遺品整理を四十九日前に行うなら、業者への依頼がおすすめです。業者に依頼すれば、以下のようなメリットを得られます。
- 対応が早い
- 手間がかからない
- 作業をすべて任せられる
遺品整理を行う親族の状況は「同居していたので遺品整理を急ぐ必要はない」「遠方に住んでいるため、あまり時間をかけられない」などさまざまです。
遠方に住んでいたり賃貸住宅の退去を急ぎたかったり、また「物が多くて自分たちだけでは大変」といった場合でも業者に依頼すればスピーディに対応してくれます。
業者に依頼するときに心配となる費用も「不用品回収ラクエコ」なら事前見積りを作業直前に提示しますので、費用を明確にしたうえで作業を依頼するかどうかを決められます。
遺品整理を業者に依頼すれば、手間のかかる作業をすべて任せられます。もちろん、遺品はすべて大切に扱うためご安心ください。
「不用品ラクエコ」の遺品整理に関する事例はこちらをご覧ください。
遺品整理は「不用品回収ラクエコ」にご相談ください!
遺品整理にお悩みの方には「不用品回収ラクエコ」がおすすめです。遺品整理には時間や体力などがかかりますが、大変な作業はすべて弊社スタッフに任せられます。
遺品整理を業者に依頼すれば各種必要な手続きに注力できますし、故人との思い出を振り返る時間もゆったりととれます。
大切な人が亡くなり、悲しい気持ちを抱いているでしょう。つらく大変なときだからこそ、「不用品回収ラクエコ」が遺品整理を少しでもお手伝いできましたら幸いです。